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政策・主張

3月18日

日本共産党は、住民の利益を守る立場から市長提案に反対しました

photo 各紙ですでに報道されているように、11日に開かれた東大阪市議会に提案されていた、指定管理者の指定に関する、条例案が反対多数で否決されました。日本共産党からは、嶋倉久美子市議が、住民の福祉増進、市民サービスを充実させる立場から、反対討論をおこないました。嶋倉議員の討論を紹介します。

指定管理者の制度に問題あり
 私は、日本共産党東大阪市会議員団を代表して、継続案件となっていた指定管理者の指定に関する6案件について、反対の討論を行います。
 継続審査になっている6議案は指定管理者制度を使って管理団体を決めるというものです。
 その内の2議案は、総合体育館・アリーナやドリーム21などの受託者を、市が出資していた公園協会や施設利用サービス協会という外郭団体から、株式会社・コナミスポーツなどに変更するという内容です。

外郭団体の統廃合を含む、見直しの具体化が必要
 この提案に対して、これまで指定管理団体となってきた外郭団体の収入がなくなり、公園協会の存続が危ぶまれる事態になったことから、「外郭団体の統廃合や見直しをしないまま、決められるのか」などの指摘が強く出され、見直し内容を市長が示すべき、として継続審査になったものです。
 この議論について言えば、私どもも、外郭団体の統廃合を含む見直しを具体的に示すべきだ、と考えます。

市民の福祉増進、市民サービス充実が何よりも基準
 しかし、それ以上に大事なことは、健康で文化的な生活を生活を保障するために作られた公共の施設を、株式会社を指定管理制度を使って管理団体にすることが、果たして良いのか、それも、公募という方式で決めるのが良いのか、という、指定管理者制度の根本からの検討を行うことだと考えます。
 ご承知のとおり、これまでは管理運営を受託することができる団体は、公共性のある出資法人や公共団体、公共的団体に限定されていました。
 しかし、指定管理者制度では、株式会社などの営利企業でも受託団体になって良いことにされました。つまり、今回、議案提案されている体育館をはじめ、図書館や公民館のような社会教育施設、さらに、保育所、養護老人ホーム、老人福祉センターなどの民生福祉施設、病院、診療所などの医療施設も営利企業を受託団体にしても良いこととされました。
 そして、指定管理団体に使用許可権限まで委任し、料金も条例の範囲内で自由に料金を取れるようにされました。
 しかし、これらの施設は、住民の福祉を増進させる、そして均等にサービスを提供することを目的に作られたものであり、経費節減、効率性を口実に、儲けを追求する株式会社などに任せることは問題であります。
 さらに、指定管理者制度では、指定期間が定められ、その都度、管理者が変わるかも分からないという極めて不安定な状況におかれます。
 これまでの管理委託では、一年契約の委託契約を毎年、自動的に更新し、事実上、期間を限定せずに同一団体が継続的な管理を行い、一定、安定性がありました。ところが、指定管理者制度では、指定期間が三年とか五年とかと決められ、期間満了時に、改めて、管理者が選考されることになっています。管理団体の変更に伴い、職員の入れ替えという事態に直面することになるのです。これでは、図書館、公民館、体育館などの文化スポーツ施設に求められている専門性や継続性、安定性が大きく制約されることになるのは明らかです。

住民サービスの観点からも、安定した体制が必要
 先日の文教委員会で、わが党の議員は、「ドリーム21」では、
これまで専門的知識を持った職員が、長期間「星の教室」などを開き、子ども達との交流を通じて、大きな教育効果を上げていること、現場からは、「運営する団体がころころ変わると、これまでのような、子どもと大人の交流が難しいのではないか。これまでの良さが失われるのではないか」との不安が出ていることなど具体的に問題点を指摘しました。
 また、総合体育館では、体育連盟など利用者の代表と施設運営に関する協議など、市民参加の努力が行われてきたことを指摘し、「ころころ管理者が変わることで、果たしてそうした関係が築かれるのかと危惧する声が出ている」と問題点を指摘しましたが、こうした検討をもっと行うべきであります。

どのように運営するか、基準を明確に
 そして、直営で行うことが必要な施設、指定管理に出す場合でも、非公募にすべき施設、公募で指定管理を行う施設への区分の検討を行うべきだと考えます。
 全国的な事例で見ても、例えば岩手県盛岡市は、「公募によらず指定管理者を指定する施設及び理由」を発表していますが、そこでは、@地区センターなどの「地域密着型の施設」、A知的障害者施設など「福祉サービスの利用者の利益の保護が特に優先される施設、産業・勤労者施設」、Bその他として、「市の政策遂行上または施設の管理運営上、指定管理を特定することが特に必要と認められるもの」としています。 こうした基準の明確化、さらに指定管理者が変わったときの雇用の継続の方策などについて、今後、議論し、方向性を出すよう主張するものです。そのためにも指定期間を3年としている6議案については、否決をし、指定管理者制度そのものの早急なる検討を行うよう訴えまして討論とします。ご清聴ありがとうございました。


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